土地探しコラム

改正バリアフリー法、11月1日に施行/国交省

国土交通省は16日、5月25日に公布された高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律(改正バリアフリー法)に関し、施行期日を定める政令と施行令の一部を改正する政令が閣議決定されたと発表した。

施行日は11月1日。今回施行されるのは、床面積合計が2,000平方メートル以上、客室総数50以上のホテル・旅館を建築(新築、増築、改築)する場合の車椅子使用者用客室の設置基準について。1以上から建築する客室総数の100分の1以上に改める。また、認定協定建築物の容積率の算定に算入しないこととする床面積は、延床面積10分の1を限度として、国土交通大臣が定める。

2018年10月19日10:57 AM