土地探しコラム

所有者不明土地に関する新法案が閣議決定

政府は所有者がわからない土地の解消に向け、2段階で対策を打ち出す。すでにある不明土地を減らすため、裁判所が選任した管理者による売却を可能とする法案を22日に閣議決定した。これに加えて新たな不明土地発生の予防策も講じる。相続登記の義務化や所有権の放棄制度の創設を検討する。2020年の臨時国会に民法などの関連法案の提出をめざす。

所有者がすぐ分からなかったり、判明しても連絡がつかなかったりする土地は民間の16年の推計で全国で約410万ヘクタール。40年には約720万ヘクタールに広がる。土地所有者探しの費用や公共事業の遅れによる経済損失額は同年までの累計で約6兆円に上る。

政府が第一に着手したのは、すでにある所有者不明の土地を解消し、企業や自治体が活用できるようにする仕組みづくりだ。18年の通常国会では所有者不明の土地を企業や市町村が公園や駐車場といった公共目的に使えるようにする所有者不明土地の利用円滑化特別措置法が成立した。

今国会で成立をめざす新法案は、すでにある不明土地のうち氏名や住所が正しく登記されていない「変則型登記」が対象となる。法務局の登記官が所有者の情報を調べ、登記簿上の情報を正しく書き換える。調べても分からなければ土地を利用したい自治体や企業の申し立てで裁判所が管理者を選び、売却を可能にする。

第二の策は、将来的に不明土地になる恐れがある「予備軍」の抑制だ。そのためには相続のたびに正確な所有者情報を登記簿に反映させる必要がある。法制審議会(法相の諮問機関)は現在は任意の相続登記を義務化し、違反した場合には罰則を科すことも検討する。20年にも民法や不動産登記法を改正する。

所有権を放棄できる制度も導入の可否を検討する。現行民法は所有権の放棄を認めておらず、活用や管理が難しい遠方の土地でも一方的に手放すことはできない。所有者の高齢化や相続人の不在で放棄を希望する人は増えるとみられる。どのような条件で放棄を認めるかを議論する。
2019.2.22 日本経済新聞より

2019年2月22日10:39 AM

所有者特定、税情報が有効 空き家対策で総務省調査

総務省は22日、自治体による空き家対策の実態調査結果を公表した。現場が抱える悩みへの対応策を共有するのが狙いで、建物の所有者特定には固定資産税情報の活用が有効だと指摘。危険な家屋の撤去費を巡り、分割払いの導入などで回収率を上げている事例もあるとして、国土交通省などに周知を求めた。

空き家対策特別措置法が2015年に全面施行され、市区町村には強制撤去などの権限が認められた。ただノウハウが乏しく、地域によって十分に活用できていないことが課題となっている。

所有者特定の手順で約70市区町村を調べたところ、最初に固定資産税情報を確かめる自治体は、この情報だけで約8割を突き止めていた。最初が登記簿の場合は5割程度で、追加調査を迫られて効率が悪かった。

判明した所有者が既に死亡し、相続人が多いケースでは、現在の所有者さがしに膨大な労力が必要なため、経験豊富な司法書士会などの協力を得ている自治体もあった。

強制撤去などの代執行をした自治体の抽出調査で、所有者から費用全額を回収できたのは48件のうち5件。分割払い導入のほか、建物の基礎部分を残すことで費用を抑えて回収しやすくしたり、債権回収の専門部署に引き継いだりするといった工夫が見られた。

2019年2月9日11:42 AM

新年のご挨拶申し上げます

新年あけましておめでとうございます。

旧年中はひとかたならぬご厚情をいただきありがとうございます。
社員一丸となり全力を尽くしますので、引き続きご支援いただきますようお願い申しあげます。
本年も変わらぬお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。
皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。

代表取締役 岡村 岳

2019年1月7日12:20 PM

冬期休暇のお知らせ

平素は、格別なご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら下記期間を弊社冬季休暇とさせていただきます。
平成30年12月26日(水)~平成31年1月6日(日)
平成31年1月7日(月)から通常営業となります。
何かとご迷惑お掛け致しますが、何卒御了承の程、宜しくお願い申し上げます。

2018年12月6日10:04 AM

「所有者不明土地特措法」11月15日に施行

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の施行日を定める政令および同法施行令が6日、閣議決定された。

同法は、所有者の特定等に多大なコストを要する所有者不明土地が公共事業の推進等の場面でその用地確保の妨げとなり、事業全体の遅れの一因となっていたことから、その対策を講じることを目的とし、第196回国会で成立、6月13日に公布されていた。必要な公的情報について行政機関が利用できる制度や、特定登記等未了土地の相続登記等に関する特例を新設し、所有者の探索を合理化。また、「地域福利増進事業」の創設(利用権の設定)等によって所有者不明土地の活用を円滑化する。

同法の公布は11月9日。所有者の探索の合理化および所有者不明土地を適切に管理する仕組みに関する規定の施行は15日、所有者不明土地の利用を円滑化する仕組みに関する規定については、2019年6月1日施行とされた。

また同法施行令では、土地の所有者の探索の方法について、調査の対象となる公的書類や情報提供を求める相手方を明確化し、所有者かどうかの確認は書面の送付によることを基本とするなど、所有者探索を合理化。地域福利増進事業に該当する事業として、法に定める道路、公園等のほか、「被災市町村の区域内や同種の施設が著しく不足している区域内における購買施設及び教養文化施設の整備に関する事業」「国又は地方公共団体による庁舎の整備に関する事業等」を規定した。

2018年11月9日10:48 AM

改正バリアフリー法、11月1日に施行/国交省

国土交通省は16日、5月25日に公布された高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律(改正バリアフリー法)に関し、施行期日を定める政令と施行令の一部を改正する政令が閣議決定されたと発表した。

施行日は11月1日。今回施行されるのは、床面積合計が2,000平方メートル以上、客室総数50以上のホテル・旅館を建築(新築、増築、改築)する場合の車椅子使用者用客室の設置基準について。1以上から建築する客室総数の100分の1以上に改める。また、認定協定建築物の容積率の算定に算入しないこととする床面積は、延床面積10分の1を限度として、国土交通大臣が定める。

2018年10月19日10:57 AM

20年度以降の国土調査のあり方を検討/国交省

国土交通省は10日、国土審議会土地政策分科会企画部会国土調査のあり方に関する検討小委員会(第8回)を開催した。

同委員会では、2020年度以降の国土調査のあり方について検討する。現在は第6次国土調査事業十箇年計画(10~19年度)に基づき取り組みが進められるが、計画終期が近づいていることから、4年ぶりに議論を再開する。

20年度以降の十箇年計画策定に向けて、国土調査の取り組み状況について検証するとともに、所有者不明土地問題等の社会・経済状況の変化に対応しつつ地籍調査の効果を早期に最大限発現できるよう、効果的な手法や計画目標の設定の考え方、成果の利活用のあり方等について検討していく。

事務局からは、第6次十箇年計画で地籍調査の目標が2万1,000平方キロメートルだったのに対し、17年度末までの実施量が8,023平方キロメートルだったことを報告。また、これまでのペースで進捗した場合、19年度末時点で目標数値に達しない見込みであるとした。

これらを踏まえ、今後の検討課題として、調査の迅速化、調査区域の重点化、地籍調査情報の利活用を挙げた。

委員からは、「地籍調査の効率化については、市町村の役割が大きいため、役割分担を明確にしてほしい」「都市部だけではなく山村部での地籍整備を行なうことが大事。少子高齢化のスピードを考えると、この20年間で集中してやっていかないといけない」「地籍調査はマクロな一方で、専門的・技術的な個別課題があり、両極のある問題。間にある地域での地籍調査の実施やプロセスにおいて、どんな課題があるのか、もっと自治体の声を聞くことが大事」などの意見が挙がった。

なお、同委員会では、19年2月を目途に必要な措置の方向性を示し、7月頃までにとりまとめを発表する予定。

2018年10月12日10:41 AM

「所有者不明土地特措法」不動産登記法特例でパブコメ

法務省は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令案の概要について、パブリックコメントを開始した。

同特措法第40条法第2条第4項等に規定する同特例について、所有権登記にする付記についての登記簿および登記記録の記録方法、その他の登記の事務等に関し、必要な事項を定める同特例に関する省令を制定する。

意見・情報受付は10月29日まで。詳細はホームページ参照。

2018年10月4日4:40 PM

全用途平均が27年ぶりに上昇/基準地価

国土交通省は18日、平成30年都道府県地価調査(7月1日時点)を発表した。調査地点は2万1,578地点。東京電力福島第1原発の事故に伴い、15地点で調査を休止した。

全国平均変動率は、全用途が0.1%上昇(前回調査:0.3%下落)と27年ぶりに下落から上昇に転じた。住宅地が0.3%下落(同:0.6%下落)と下落幅が縮小し、商業地は1.1%上昇(同:0.5%上昇)と2年連続で上昇した。

住宅地は雇用・所得環境の改善が続く中、低金利環境の継続等による需要の下支え効果もあり、交通利便性の優れた地域を中心に需要が堅調に推移。商業地は主要都市におけるオフィス空室率の低下等による収益性の向上や、外国人観光客の増加等による店舗・ホテル需要の高まりを背景に、投資需要が拡大した。

圏域別では、三大都市圏の住宅地が0.7%上昇(同:0.4%上昇)、商業地が4.2%上昇(同:3.5%上昇)。東京圏は住宅地1.0%上昇(同:0.6%上昇)、商業地4.0%上昇(同:3.3%上昇)、大阪圏は住宅地0.1%上昇(同:0.0%)、商業地5.4%上昇(同:4.5%上昇)、名古屋圏は住宅地0.8%上昇(同:0.6%上昇)、商業地3.3%上昇(同:2.6%上昇)。地方圏は住宅地0.8%下落(同:1.0%下落)、商業地0.1%下落(同:0.6%下落)。

地価上昇となった地点は、全国で住宅地が3,793(同:3,377)、商業地が2,029(同:1,805)。三大都市圏では、住宅地の4割以上の地点が上昇、商業地の7割超の地点が上昇した。一方、地方圏では住宅地、商業地ともに上昇地点および横ばい地点が増加、下落幅も縮小している。

2018年9月27日6:18 PM

住みたい街、「吉祥寺」が14回連続の1位

(株)長谷工アーベストは18日、首都圏の「住みたい街(駅)ランキング2018」を発表した。WEBによるアンケート調査で、有効回答数は2,996件。

1位は「吉祥寺」(前年1位)で、調査開始以来14回連続のトップに。2位は「横浜」(同3位)、3位は「恵比寿」(同4位)となった。17年比でランクアップした街(駅)は、「池袋」(10位→4位)、「二子玉川」(17位→7位)。17年は「北千住」が初のトップ10入りとなったが、18年は「赤羽」(19位→11位)が大幅にランクアップした。複数路線が利用可能、都心直通、快速急行停車駅・始発駅など、交通アクセス関連や、再開発の進行、商業施設の開業など、「街(駅)」の変化が評価される傾向が続いている。

都県別ランキングのトップは、東京23区が「恵比寿」(前年2位)、東京市部が「吉祥寺」(同1位)、神奈川が「横浜」(同2位)、埼玉が「浦和」(同2位)、千葉が「津田沼」(同1位)となった。

2018年9月20日10:53 AM