土地探しコラム

既存住宅流通促進に向けた指針を発表/東京都

 東京都は28日、既存住宅流通にかかわる事業者向けに「既存住宅の流通促進に向けた指針」を策定、発表した。循環型の住宅市場の形成に向けて、住宅ストックの質の向上と流通促進、住宅に係る取引の安全・安心の確保を図るため、関係事業者が行なうことが望ましい取り組みをまとめた。

 主に(1)宅建事業者に向けた「既存住宅を安心して売買できる市場の整備」、(2)建設事業者(リフォーム事業者含む)に向けた「良質なストック形成に向けた家づくりの推進」、(3)既存住宅の流通にかかわるすべての事業者に向けた「事業者間の連携による安心して売買できるための取り組み」、の3つで構成している。

 (1)については、「建物状況調査、瑕疵保険、住宅履歴情報の蓄積・活用などを消費者に推奨」するとした。具体的には、宅建事業者が消費者に対し、建物状況調査や既存住宅売買瑕疵保険、住宅履歴情報の蓄積・活用等についてパンフレット等の活用するなどして、その概要やメリットを分かりやすく説明。十分に理解を得た上で、各制度の利用等を積極的に推奨することを提案している。また、「消費者への適切な情報提供や相談対応」として、東京都の「安心して住宅を売買するためのガイドブック(戸建住宅編)」などを活用し、売買全体の流れや既存住宅を安心して取引するにあたって確認することが大切な事項などについて消費者に対し的確に分かりやすく情報提案をすることを挙げた。
 また、建物状況調査、既存住宅売買瑕疵保険、住宅履歴情報等のほか、リフォームや融資なども含め、既存住宅売買に関すること全般について、消費者に対し、1ヵ所で一定の相談対応などを行なえるような取り組みに努めることを提案。さらに「消費者が安心して既存住宅の売買を行なうために必要な知識の向上」のために、宅地建物取引士など従業員等に、宅建業法に関連する業務の講習会等を積極的に受講させるなどして、幅広い知識習得に努めることを推奨している。

 (2)については、長期優良住宅の認定や住宅性能表示などの制度の活用を消費者に推奨する「良質な住宅の供給」や「計画的な維持管理」、「適切なリフォーム」などを挙げている。 
 (3)としては、既存住宅の売買に当たって、宅建事業者や建設事業者など関係する事業者間で連携することなどにより、消費者に対し、1ヵ所において一定の情報提供や相談対応を行なうことを提案。さらに必要に応じ、適切に関連サービスにつなげるワンストップ対応窓口の設置を進めている。また、東京都の「既存戸建住宅購入ガイド~新築にとらわれない住まい選び~」などを活用しながら、消費者が住宅取得に当たっての選択肢の一つとして既存住宅に関心を持ち、イメージの向上に努めることなどを挙げている。

 指針の本文は東京都のホームページで閲覧できる。

2018年3月30日10:21 AM

東京都、市街化調整区域での空き家活用を可能に

 東京都は20日、市街化調整区域内での開発許可審査基準の改正を決めた。4月以降の受付案件より適用する。

 改正するのは、開発許可基準のうち、「開発審査会提案基準」の部分。これまでは市街化調整区域では用途変更が原則できなかったが、観光振興や集落の維持等を目的に空き家等の用途を変更する場合、新たに開発許可の対象に加えるように改正する。市街化を促進しない範囲で既存建物の用途変更を弾力化することで、空き家等の活用を図るのが目的。

 都では、この改正によって既存集落における地域再生活動を促進し、空き家をシェアハウスにしたり、空き校舎を研修施設やサテライトオフィスにするなど、有効活用の進展を期待している。

2018年3月22日6:18 PM

ちんたい協、合法民泊の提供へガイドブック

 (公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会はこのほど、「民泊ガイドブック」を作成、公表した。

 厚生労働省、国土交通省、観光庁、消防庁の協力を得て作成。住宅所有者に向け、「住宅宿泊事業法による民泊」「特区民泊」「イベント民泊」など全5種類の合法民泊について分かりやすく解説すると共に、提供の実施の際にクリアすべき用件などについても掲載している。

 資料集には、ガイドラインや許可取得の手引き、注意喚起用リーフレットなども納めた。

 ガイドブック、資料集ともネットからアクセスし、ダウンロードできる。希望者には印刷物の無償配布も実施する。申し込みは、ホームページから、発送は20日より。

2018年3月15日10:22 AM

「所有者不明土地特措法」が閣議決定

 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」が9日、閣議決定した。

 不動産登記簿等を調査してもなお所有者が判明しない・連絡がつかない土地、いわゆる「所有者不明土地」が全国的に増加している状況を受け、その利用円滑化を図るのが目的。

 法律案では、未利用の所有者不明土地を円滑に利用する仕組みを構築する旨を盛り込んだ。公共事業における収用手続きを合理化・円滑化するために、国・都道府県知事が事業認定した事業について、収用委員会に代わって都道府県知事が裁定できるようにする。また、地域住民の福祉・利便の増進に資する事業の場合は、都道府県が公益性を確認して一定期間公告した上で上限10年間・延長可能な利用権を設定可能にする。

 所有者探索の合理化については、必要な公的情報を行政機関が利用できる制度や、長期間相続登記されていない土地については、登記官が長期相続登記等未了土地である旨を登記簿に記録できる制度を創設する。

 所有者不明土地を適切に管理するための仕組みとしては、地方公共団体の首長らが家庭裁判所に財産管理人の選任等を請求可能にする制度をつくる。

 これらにより、所有者不明土地の収用手続きに要する期間が約3分の2程度に縮まることが見込める。

2018年3月9日10:12 AM

民泊における管理受託標準契約書を公表/国交省

 国土交通省は、住宅宿泊事業法において住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者に管理を委託する際に締結する管理受託契約の標準契約書を作成。23日に公表した。

 3月15日より住宅宿泊事業者の届出、および住宅宿泊管理業者の登録申請の受け付けが開始されることを受け、作成した。家主不在型の民泊を行なう住宅宿泊事業者が、宅地建物取引業者などの住宅宿泊管理業を手掛ける事業者へ委託することを前提としている。

 契約当事者を記入する頭書きでは、住宅宿泊事業者では都道府県知事等への届出番号、住宅宿泊管理業者では国土交通大臣への登録番号を記入する欄を用意。契約期間や具体的な委託業務、報酬、緊急時の業務といった具体的な契約内容について全18条で構成している。
 第5条では再委託について記載しており、全部の業務の第三者委託は禁じているが、一部業務の再委託については認める内容となっている。

 別表では宿泊者等への対応業務、清掃・衛生業務、住宅・設備管理および安全確保業務について実施要領を定め、本人確認方法についてはその具体な方法を記入する形とした。

 契約書はホームページからダウンロードできる。

2018年2月23日5:56 PM

都市のスポンジ化抑制へ、都市再生特措法改正

 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」が9日、閣議決定された。

 人口減少社会下では、開発意欲が低減し望ましい土地利用がなされないことから、いわゆる「都市のスポンジ化」(都市の内部で、空き家・空き地等の低未利用地が小さな単位で時間的・空間的に、ランダムに相当数発生する事象)が発生し、国の推進するコンパクト・プラス・ネットワーク化に支障をきたしていることから、これらを抑制すべく、関係法律を一括して改正する。

 改正案では、低未利用地の地権者等と利用希望者とを行政がコーディネートし、所有権にこだわらず複数の土地や建物に一括して利用権等を設定する計画を自治体が策定する「低未利用土地権利設定等促進計画」制度や、交流広場やコミュニティ施設等、地域コミュニティやまちづくり団体等が共同で整備・管理する施設(コモンズ)について、地権者による協定(承継効付)ができる「立地誘導促進施設協定」制度、都市計画案の作成や意見調整等を行なう住民団体等をまちづくりの担い手として公的に位置付ける「都市計画協力団体」制度、民間による都市施設等の確実な整備・維持を図る「都市施設等整備協定」制度などを創設する。

2018年2月9日3:37 PM

国会に所有者不明土地利用円滑化法案など提出

 国土交通省はこのほど、22日に招集された第196回国会(常会)に提出する予定法律案を公表した。

 不動産・住宅関連では、低未利用土地の有効・適正利用促進や低未利用土地の利用管理に関する指針を立地適正化計画の記載事項とすることなどを定める「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」、木造建築物の耐火性能に係る制限の合理化、建築物の用途の制限に係る特例許可手続の簡素化などを盛り込んだ「建築基準法の一部を改正する法律案」、所有者不明土地の円滑な利用や所有者不明土地の利用の円滑化などに関する基本的な方針の策定について定める「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案(仮称)」を提出する。

2018年1月26日11:01 AM

空き家流通活性化へ告示改正/国交省

 国土交通省は1日、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬に係る告示の一部改正を施行した。

 空き家の取引価格が低額であることから、業務に要する費用の負担が宅地建物取引業者の重荷となり仲介が避けられている現状を踏まえ、低額の空き家に限定して媒介報酬とは別に、調査費用などを受け取れるよう告示を改正し、空き家の流通を促す狙い。

 改正では、「空家等の売買又は交換の媒介をする場合の特例」および「空家等の売買又は交換の代理をする場合の特例」の項目を新設。物件価格が400万円以下の空き家については、通常の報酬とは別に調査費用などが盛り込めるようになる。報酬と合わせ、最大18万円(税抜)が上限となる。

2018年1月5日4:35 PM

冬期休暇のお知らせ

平素は、格別なご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら下記期間を弊社冬季休暇とさせていただきます。
平成29年12月27日(水)~平成30年1月8日(月)
平成30年1月9日(火)から通常営業となります。
何かとご迷惑お掛け致しますが、何卒御了承の程、宜しくお願い申し上げます。

2017年12月24日4:55 PM

本社移転のお知らせ

第一土地建物株式会社は、本日、事業拡大の為、本社を東京都新宿区から東京都世田谷区に移転しましたのでお知らせいたします。

<新本社>
・所在地:東京都世田谷区用賀3-6-17

2017年11月30日1:19 PM